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焼却炉設置申請の手順について |
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平成14年11月26日事務連絡「廃棄物焼却施設の能力算定方法について」(情報提供)が 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部より、各都道府県・各政令市廃棄物担当課宛に通達がありました。
通達以降白山工業株式会社では、各都道府県・各政令市廃棄物担当課と事前協議を行い設置届出を提出する内容へ変更致しました。 |
1.各都道府県・各政令市廃棄物担当課との事前協議内容
@ 燃やす物の成分表の確認
A 時間当たりの処理能力計算式の確認(燃焼室容積の確認)
B 焼却炉の構造基準の確認(県・市町村条例内容確認)
C 焼却炉の維持管理基準の確認(県・市町村条例内容確認)
B、Cにおいて、県・市町村条例により、下記のものが必要な場合、設計見積致します。
●燃焼ガスを2秒間滞留
●排ガス冷却
●CO/O2記録計
●高度な機能を有するばい煙処理施設(バグフィルター等)等
2.各都道府県・各政令市廃棄物担当課に、設置届出提出 |
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則改正について |
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部が改正され、次の通り焼却炉についての基準が定められました。
この基準を満たさない焼却炉は平成14年12月1日から一切使用できません。 |
1.新たな焼却炉の構造基準とは
@ 燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
A 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を投入することができるものであること。
B 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
C 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
2.どんな焼却炉が対象になるのか
事業場も一般家庭も問わず、大きさも、燃やす頻度も、燃やすものも問いません。
※ 焼却能力が時間50kg以上か、火床面積が0.5u以上の焼却炉は、これまで通り「ダイオキシン類対策特別措置法」が適用され、設置・使用の届出と年に1回以上の排ガスと焼却灰、ばいじん等のダイオキシン測定が義務づけられています。
※ 県・市町村条例がある地域は、条例による設置の届出が必要になります。 |
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